勤怠管理のポイント~休日と休暇の違い~
2022/07/20
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
「勤怠管理のポイント」の第7回目は「休日と休暇の違い」についてです。
会社独自のお休みを設定する場合、
「休日」扱いにするか、「休暇」扱いにするか
で設定方法が違います。
「休日」扱いにすると、その日は所定休日又は法定休日となり、
法定休日にすればその日に出勤すると休日出勤扱いになります。
一方で「休暇」扱いにすると、その日は本来の労働義務日を会社が免除する扱いとなるため、
その日に出勤しても休日出勤扱いにはなりません。
また、会社独自の「休暇」は有給、無給どちに設定しても問題ありませんが、
就業規則等で社内に周知しないと給与支給時に混乱する恐れがありますので、
ご注意ください。
▼過去の勤怠管理のポイントはこちら
①休日の設定
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220608100646/
②休日を振替える時①
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220615093641/
③休日を振替える時②
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220622104250/
④遅刻・早退の管理
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220629091158/
⑤有給休暇の管理①
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220706102212/
⑥有給休暇の管理②
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220713084844/
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