アローズ社会保険労務士事務所

労働保険・雇用保険の遡及加入手続について

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労働保険・雇用保険の遡及加入手続について

労働保険・雇用保険の遡及加入手続について

2022/08/08

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

雇用形態にかかわらず従業員を1名でも雇入れた場合、

その時点で労働保険の適用対象となり、

加入手続が必要となります。

 

また、

・継続的に週20時間以上

・同一の事業主の適用事業所にに31日以上

雇用されている従業員がいる場合、

雇入れた時点で雇用保険の適用対象となり、

加入手続が必要となります。

 

会社を設立した時、

社会保険の加入はされていますが、

従業員を雇入れた時、

労働保険や雇用保険の加入手続がよく失念されているようです。

 

これから事業を始められる事業主様や、

起業して数年程度の事業主様は、

上記の手続がされているかどうか今一度ご確認ください。

 

その結果、もし手続の書類の控えが見つからないようでしたら、

遡及加入手続が必要となります。

届出に必要な書類が多く、記載もわかりにくいので、

迷わず社労士にご相談されることをお勧めします。

 

労働保険や雇用保険の遡及加入手続について、

ご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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