労働保険・雇用保険の遡及加入手続について
2022/08/08
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
雇用形態にかかわらず従業員を1名でも雇入れた場合、
その時点で労働保険の適用対象となり、
加入手続が必要となります。
また、
・継続的に週20時間以上
・同一の事業主の適用事業所にに31日以上
雇用されている従業員がいる場合、
雇入れた時点で雇用保険の適用対象となり、
加入手続が必要となります。
会社を設立した時、
社会保険の加入はされていますが、
従業員を雇入れた時、
労働保険や雇用保険の加入手続がよく失念されているようです。
これから事業を始められる事業主様や、
起業して数年程度の事業主様は、
上記の手続がされているかどうか今一度ご確認ください。
その結果、もし手続の書類の控えが見つからないようでしたら、
遡及加入手続が必要となります。
届出に必要な書類が多く、記載もわかりにくいので、
迷わず社労士にご相談されることをお勧めします。
労働保険や雇用保険の遡及加入手続について、
ご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!