勤怠管理のポイント~就業形態による勤怠管理の違い③~
2022/08/10
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
「勤怠管理のポイント」の第10回目は「就業形態による勤怠管理の違い」の3回目です。
今回は「フレックスタイム制」についてです。
フレックスタイム制は、
労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、
生活と業務との調和を図りながら効率的に働くことが できる制度です。
この制度によって、労働者にとっては、
日々の都合に合わせて、時間という限られた資源を
プライベートと仕事に自由に配分することができるため、
プライベートと仕事とのバランスがとりやすくなります。
共働きで子育てをする夫婦や、
自己啓発や昇進・昇格の為資格取得を目指す方、
通勤ラッシュで体調を崩しやすい方などには、
大きなメリットとなり、労働生産性の向上にも繋がります。
但し、この制度を導入する際には、
・就業規則等への規定と労使協定の締結
・フレックスタイム制独自の時間外労働の管理
・清算期間に応じた労働時間管理
など、従来の勤怠管理とは異なる管理が必要となりますので、
導入する際は専門家である社労士にご相談されることをお勧めします。
▼過去の勤怠管理のポイントはこちら
①休日の設定
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220608100646/
②休日を振替える時①
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220615093641/
③休日を振替える時②
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220622104250/
④遅刻・早退の管理
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220629091158/
⑤有給休暇の管理①
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220706102212/
⑥有給休暇の管理②
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220713084844/
⑦休日と休暇の違い
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220720172256/
⑧就業形態による勤怠管理の違い①
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220727092543/
⑨就業形態による勤怠管理の違い②
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220803093351/
フレックスタイム制の導入やそれに伴うIT化・クラウド導入など
勤怠管理全般についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!