育児・介護休業法の改正ポイント①
2022/09/07
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
10/1から施行される育児・介護休業法の改正ポイントについて、
何回かにわたってご説明します。
これを機に、まだ準備されていない企業様は、
ご参考にしていただけると幸いです。
1回目は「有期雇用労働者の要件緩和」についてです。
まず、改正内容のポイントですが、
・改正前…入社1年以上の有期雇用労働者が対象
・改正後…有期雇用労働者の入社年数にかかわらず対象
と改正されました。
従前のままですと就業規則等の規定を改定する必要がありますので、
今一度ご確認されることをお勧めします。
また、労使協定を締結することで、以下の労働者を対象外とすることが可能になりました。
- 雇用された期間が1年未満
- 1年(1歳以降の休業の場合は6ヶ月)以内に雇用関係が終了
- 週の所定労働時間が2日以下
上記の改正内容と従来の要件を踏まえまして、非正規労働者の育児休業の取得についてまとめますと、
以下の通りになります。
・日々雇用される労働者
⇒取得不可
・子が1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでない有期雇用労働者
⇒取得可能
・1日の所定労働時間
⇒長短にかかわらず取得可能
・週の所定労働時間
⇒3日以上であれば取得可能(2日以下の場合は事業所の定めによる)
・派遣労働者
⇒派遣であっても、他の要件を満たせば取得可能
・別途事業所の定め(労使協定)がある場合
⇒定められた条件を満たせば取得可能
育児・介護休業法の法改正についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!