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育児・介護休業法の改正ポイント③

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育児・介護休業法の改正ポイント③

育児・介護休業法の改正ポイント③

2022/09/12

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

10/1から施行される育児・介護休業法の改正ポイントについて、

何回かにわたってご説明します。

これを機に、まだ準備されていない企業様は、

ご参考にしていただけると幸いです。

 

3回目は「産後パパ育休制度・育休の分割取得等」についてです。

 

出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるために、

現行の育休制度とは別に「産後パパ育休」が取得可能となります。

制度の概要は以下の通りです。

・子の出生後8週間以内に、4週間まで取得可能
・申出期限は、原則休業の2週間前まで
・分割して2回取得可能
・休業中の就業は、労使協定を締結している場合に限り、
 労働者が合意した範囲で可能

申出期限については、労使協定を締結すれば1ヶ月前までとすることが可能です。

申出期限及び休業中の就業の労使協定については、

必要な措置や記載事項が決まっていますので、作成時にはご注意ください。

 

次に「育休の分割取得等」についてですが、

前掲の産後パパ育休とは別に、従来の育児休業について、

以下の通り改正されます。

・分割して2回まで取得可能
・1歳以降の育休延長について、育休開始日を柔軟化
・1歳以降の育休について、特別な事情があれば再度の申請可

 

いずれも就業規則や育児・介護休業規程の改訂、労使協定の締結が必要となりますので、

以下の厚生労働省の規定例をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

 

▼過去の改正ポイントはこちら

1.「有期雇用労働者の要件緩和」
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220907094223/

2.「個別周知・意向確認と育休取得しやすい雇用環境整備の義務」
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220909111248/

 

育児・介護休業法の法改正についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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