男性の育児休業の最初の一歩
2022/10/12
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、10/1から育児・介護休業法が改正され、
男性の育児休業が産後から取れるようになりました(「産後パパ育休」)。
※「産後パパ育休」の詳細の内容は以下のブログをご参照ください。
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220912085934/
育児中の男性従業員が比較的多い企業は、既に新制度にて運用されていると思いますが、
対象者が少ない(又は現状いない)企業は、そもそもこの制度が周知されていないかもしれません。
また、育児休業・産後パパ育休につきましては、
「個別周知・意向確認と育休取得しやすい雇用環境整備」が義務化されています。
※「個別周知・意向確認と育休取得しやすい雇用環境整備」の詳細の内容は以下のブログをご参照ください。
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220909111248/
とはいえ、上記の個別周知や環境整備が整っていないうちに、
育児休業の申し出が急にされると、業務のやり繰りに苦慮されると思いますので、
まずは対象者がいないか、思い当たる男性従業員に声掛けしてみて、
育児休業を取りたい又は迷っている方がいた場合には、
「産後パパ育休」があるという事を伝え、取るなら早めに(できれば●日前までに)言って欲しい、
という感じで、比較的ラフな対応からされると、結果的に個別周知が進むと思われます。
これから男性の育児休業の対応を検討されている事業主様は、ぜひご検討ください。
男性の育児休業や「産後パパ育休」についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!