雇用保険の加入について
2022/10/19
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、10月は中途採用が活発な時期ですが、
特にアルバイトを採用する時、雇用保険に加入すべきか迷われる企業様が多いのではないでしょうか。
- 1週間の所定労働時間が20時間未満
- 同一の事業主の適用事業に継続31日以上雇用される見込みがない
上記どちらかの条件を満たす場合は、雇用保険に加入できません。
逆に、上記のいずれも満たさない場合、すなわち
- 1週間の所定労働時間が20時間以上で、
- 継続31日以上雇用される見込みあり
の場合は、雇用保険の加入が必須となります。
アルバイトの雇用保険加入のご参考にされてください。
雇用保険の加入、離職手続等、ご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!