企業の社会保険の変更手続について
2022/10/26
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
前回のブログで労働保険の変更手続についてご説明しましたが、
社会保険も同様に変更手続が必要になります。
具体的には、
「適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届」
を変更日から5日以内に、所轄の年金事務所(協会けんぽ以外の健保組合の場合、健保組合にも)
へ届け出る必要があります。
また、事業主の氏名や住所変更、昇給月や賞与支払予定月の変更がある場合は、
「事業所関係変更(訂正)届」
を変更日から5日以内に、所轄の年金事務所(協会けんぽ以外の健保組合の場合、健保組合にも)
へ届け出る必要があります。
社会保険の場合、変更内容によって届出書類が異なりますので、
ご注意ください。
社会保険の変更手続についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!