アローズ社会保険労務士事務所

企業の社会保険の変更手続について

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企業の社会保険の変更手続について

企業の社会保険の変更手続について

2022/10/26

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

前回のブログで労働保険の変更手続についてご説明しましたが、

社会保険も同様に変更手続が必要になります。

 

具体的には、

「適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届」

を変更日から5日以内に、所轄の年金事務所(協会けんぽ以外の健保組合の場合、健保組合にも)

へ届け出る必要があります。

 

また、事業主の氏名や住所変更、昇給月や賞与支払予定月の変更がある場合は、

「事業所関係変更(訂正)届」

を変更日から5日以内に、所轄の年金事務所(協会けんぽ以外の健保組合の場合、健保組合にも)

へ届け出る必要があります。

 

社会保険の場合、変更内容によって届出書類が異なりますので、

ご注意ください。

 

社会保険の変更手続についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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