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高年齢者の就業確保措置について

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高年齢者の就業確保措置について

高年齢者の就業確保措置について

2022/11/09

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

令和3年4月から高年齢者雇用安定法が改正され、

  • 65歳迄の雇用確保⇒義務
  • 70歳迄の就業確保⇒努力義務

となりました。

定年年齢の引上げや、再雇用制度、勤務延長制度などの継続雇用制度の導入など、

既に対応されている企業もあるかと思います。

 

一方で、高年齢者雇用の目的や方向性も、重要な要素となります。

 

  • 予め決められたルーティン業務の遂行
  • 現役層社員の労務フォロー
  • 高齢者自ら有する経験やスキルの継承

 

など、業務内容や役割を雇用契約書等に明記した上で、

本人が納得するよう説明することが企業の重要な役割となります。

また、合わせて賃金も変更する場合は、

業務内容や役割ごとに変更前後の賃金要素を明確にし、

本人が不利益に感じないようにすることも必要となります。

 

以下の厚生労働省の掲載サイトもご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html

 

高年齢者の就業確保措置についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

 

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