高年齢者の就業確保措置について
2022/11/09
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
令和3年4月から高年齢者雇用安定法が改正され、
- 65歳迄の雇用確保⇒義務
- 70歳迄の就業確保⇒努力義務
となりました。
定年年齢の引上げや、再雇用制度、勤務延長制度などの継続雇用制度の導入など、
既に対応されている企業もあるかと思います。
一方で、高年齢者雇用の目的や方向性も、重要な要素となります。
- 予め決められたルーティン業務の遂行
- 現役層社員の労務フォロー
- 高齢者自ら有する経験やスキルの継承
など、業務内容や役割を雇用契約書等に明記した上で、
本人が納得するよう説明することが企業の重要な役割となります。
また、合わせて賃金も変更する場合は、
業務内容や役割ごとに変更前後の賃金要素を明確にし、
本人が不利益に感じないようにすることも必要となります。
以下の厚生労働省の掲載サイトもご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
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