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みなし残業代の計算方法

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みなし残業代の計算方法

みなし残業代の計算方法

2022/11/30

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

過去のブログで、固定残業代の注意点についてご説明しましたが、

今回はみなし残業代(=固定残業代)の計算方法についてご説明します。

▼「固定残業代の注意点」はこちら
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220902124628/

 

みなし残業代の計算方法は、大きく2つに分かれます。

 

①固定賃金と残業代を分けて計算する場合

1つ目はオーソドックスな方法として、

固定賃金が予め決まっていて、そこから固定残業時間分の残業代を計算する方法です。

<例>---------------------------------
1日の労働時間:8時間
1ヶ月の所定労働時間:160時間
みなし残業時間:20時間
-----------------------------------------

仮に固定賃金(基本給や各種手当の合計)が160,000円の場合、

 時給単価:160,000円÷160時間=1,000円

 残業単価:1,000円×1.25=1,250円

 みなし残業代:1,250円×20時間=25,000円

 総支給額:160,000円+25,000円=185,000円

という感じで、比較的わかりやすい方法といえると思います。

 

②総支給額にみなし残業代を含んでいる場合

2つ目は、総支給額の中にみなし残業代が含まれている場合の計算方法です。

弊所へのお問い合わせが多いのもこちらの方法になります。

この方法の注意点としましては、固定賃金の分の時給が最低賃金以上であること、

かつ、みなし残業代の時給が最低賃金×1.25以上であること、

かつ「固定賃金+みなし残業代=総支給額」となること、

という感じで、かなり厳密な計算が必要になります。

 

ちなみに、総支給額20万円でみなし残業代を含む場合、

上記の例で計算すると以下の内訳になります。

 固定賃金:172,960円(@1,081円) ※東京の最低賃金クリア!

 みなし残業代:27,040円(@1,352円)

 

みなし残業代の計算方法についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

 

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