アローズ社会保険労務士事務所

勤務間インターバル制度について

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勤務間インターバル制度について

勤務間インターバル制度について

2022/12/26

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

長時間働いた従業員が次の日も定刻に出勤しますと、その間の休息時間が著しく短くなることがあります。

例えば夜12時まで働いて翌日9時に出勤すると、

間の9時間に通勤、食事、次の日の準備等を除いた休息時間は、

実質5~6時間程度になります。

 

そこで、従業員の生活時間や睡眠時間を十分に確保するために、

勤務間インターバル制度の導入が2019年4月1日より始まりました。

具体的に実施した場合、助成金の対象にもなりますので、

来年度に向けてご検討されると良いと思います。

 

▼勤務間インターバル制度とは(厚労省サイト)
https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/

▼働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

 

勤務間インターバル制度や就業規則への反映などについてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

 

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