2023年の法改正情報②
2023/01/11
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、前回から2回にわたって、2023年の労働関連の法改正情報をお伝えしています。
2回目は「給与のデジタル払いが可能に」「育児休業取得状況の公表義務化」についてです。
<給与のデジタル払いが可能に>
キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、今回省令が改正され、
社員が指定する銀行や証券総合口座に対する振込等以外に、一定の要件を満たした場合には、
資金移動業者の口座への賃金支払(スマートフォンの決済アプリ等のアカウントに対しての給与振込)を可能とすることとされました。
この省令は2023年4月より施行され、対象となる資金移動業者を審査した後、実際の運用が始まる見通しです。
労働者が希望した場合のみ可能で、使用者が強制できないなど、
いくつか注意点がありますので、詳細は以下のサイトをご参照ください。
▼資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
<育児休業取得状況の公表義務化>
育児介護休業法の改正により、2023年4月から従業員数1,000人超の企業は、
育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
取得率の公表自体は、2023年4月以後に開始する事業年度から対象となりますが、
「公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度」における取得率の公表が必要ですのでご注意ください。
※例えば、事業年度が4月1日~3月31日の企業の場合、2022年4月1日~2023年3月31日の状況を公表することになります。
1.公表対象
常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主
2.公表内容(①または②)
①育児休業等の取得割合
②育児休業等と育児目的休暇の取得割合
3.公表の方法
インターネットの利用その他の適切な方法で、一般の方が閲覧できるように公表
▼男性の育児休業取得率等の公表について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00006.html
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