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2023年の法改正情報②

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2023年の法改正情報②

2023年の法改正情報②

2023/01/11

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

さて、前回から2回にわたって、2023年の労働関連の法改正情報をお伝えしています。

2回目は「給与のデジタル払いが可能に」「育児休業取得状況の公表義務化」についてです。

 

<給与のデジタル払いが可能に>

キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、今回省令が改正され、

社員が指定する銀行や証券総合口座に対する振込等以外に、一定の要件を満たした場合には、

資金移動業者の口座への賃金支払(スマートフォンの決済アプリ等のアカウントに対しての給与振込)を可能とすることとされました。

この省令は2023年4月より施行され、対象となる資金移動業者を審査した後、実際の運用が始まる見通しです。

 

労働者が希望した場合のみ可能で、使用者が強制できないなど、

いくつか注意点がありますので、詳細は以下のサイトをご参照ください。

 

▼資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

 

<育児休業取得状況の公表義務化>

育児介護休業法の改正により、2023年4月から従業員数1,000人超の企業は、

育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。

取得率の公表自体は、2023年4月以後に開始する事業年度から対象となりますが、

「公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度」における取得率の公表が必要ですのでご注意ください。

※例えば、事業年度が4月1日~3月31日の企業の場合、2022年4月1日~2023年3月31日の状況を公表することになります。

 

1.公表対象
 常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主

2.公表内容(①または②)
 ①育児休業等の取得割合
 ②育児休業等と育児目的休暇の取得割合

3.公表の方法
 インターネットの利用その他の適切な方法で、一般の方が閲覧できるように公表

 

▼男性の育児休業取得率等の公表について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00006.html

 

2023年の法改正情報についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

 

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