自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について
2023/02/22
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
トラック、バス、タクシーといった自動車運転者について、その業務の特殊性から、
すべての産業に適用される労働基準法では規制が難しい
拘束時間、休息期間、運転時間等の基準が定められました。
令和6年4月1日からの適用となりますが、
令和4年12月23日に改正された改善基準が告示されています。
例えば、トラック運転者の場合、
従来は1ヶ月の拘束時間が原則293時間以内でしたが、
改正後は1ヶ月の拘束時間は284時間以内に変更され、
加えて1年で3,300時間以内にする必要があります。
他にもいくつか変更点がありますので、詳細は以下のサイトよりご確認ください。
▼自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)(厚労省HPより)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html
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