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自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について

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自動車運転者の労働時間等の
改善のための基準について

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について

2023/02/22

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

トラック、バス、タクシーといった自動車運転者について、その業務の特殊性から、

すべての産業に適用される労働基準法では規制が難しい

拘束時間、休息期間、運転時間等の基準が定められました。

 

令和6年4月1日からの適用となりますが、

令和4年12月23日に改正された改善基準が告示されています。

例えば、トラック運転者の場合、

従来は1ヶ月の拘束時間が原則293時間以内でしたが、

改正後は1ヶ月の拘束時間は284時間以内に変更され、

加えて1年で3,300時間以内にする必要があります。

 

他にもいくつか変更点がありますので、詳細は以下のサイトよりご確認ください。

▼自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)(厚労省HPより)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html

 

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

 

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