悩ましい勤怠管理
2023/04/28
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
最近、勤怠管理のお問い合わせやご相談が増えています。
特にシフト勤務の場合、予め定めたシフト表を基に労働時間を見積もりますが、
実際にシフトとかけ離れた勤務をしていた場合の時間外労働時間の計算や、
シフトに入っていない深夜労働をしていた場合の深夜労働割増を払わなければならないかなど、
労基署の調査が入ってから初めて気づかれるケースが多いようです。
いざ調査が入った時に慌ててチェックしますと焦ってしまい、
出勤簿を確認せず思いつきで受け答えしますと、後で矛盾していたことがわかり追加の報告を求められたり、
最悪の場合罰則の規定が適用される場合もあります。
そうならない為にも日ごろから勤怠管理に気を配り、
少なくとも月に1回は全員の勤務時間を確認されることをお勧めします。
もし本業の関係で勤怠のチェックをする時間がないようでしたら、
専門家である社会保険労務士に勤怠管理を委託されることをお勧めします。
弊所ではマネーフォワードクラウドシステムを駆使して勤怠管理や給与計算をすることで、
正確で迅速な対応を心掛けていますので、もし勤怠管理についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
弊所ブログサイトの右側にありますタグ欄をクリックしますと、
関連するブログが一覧表示されますので、ぜひご活用ください!