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変形労働時間制の運用について

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変形労働時間制の運用について

変形労働時間制の運用について

2023/05/22

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

前回長時間労働について触れましたが、

長時間労働を回避する手段の1つとして、変形労働時間制を導入している企業も多いと思います。

 

特に「1年単位の変形労働時間制」は、1年を通じて繁閑の差が激しい業種に適していますが、

運用する際にはいくつか注意が必要となります。

 

まず、導入前に労使協定を締結して管轄の労基署へ届出が必要で、

36協定も独自の形式で届出が必要になるなど、最初の手続は通常の労働時間制よりも煩雑となります。

そこは社労士に委託すれば最初の手続は問題ないと思いますが、問題は開始後の運用です。

 

「1年単位の変形労働時間制」の運用上の主な留意点は以下の通りとなります。

  1. 1日の所定労働時間の限度は10時間まで
  2. 1週の所定労働時間の限度は52時間まで
  3. 対象期間が3か月を超える場合、対象期間の労働日数は年280日以内
  4. 対象期間が3か月を超える場合、48時間を超える週が連続する回数は3以下
  5. 対象期間の所定労働時間は2085.7時間(うるう年は2091.4時間)以下

 

特に5の所定労働時間は、年間の勤怠カレンダーと常に見比べながら、

超えないように運用する必要があり、もし超えてしまうと変形労働時間制として認められず、

通常の労働時間制の割増賃金が適用されたり、罰則が適用される可能性があります。

 

導入をご検討する際は専門家である社労士にご相談の上、

上記の運用の可否を踏まえてご判断されることをお勧めします。

 

変形労働時間制や36協定についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

 

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