アローズ社会保険労務士事務所

令和5年度労働保険料の年度更新について~有期事業の注意点~

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令和5年度労働保険料の年度更新について
~有期事業の注意点~

令和5年度労働保険料の年度更新について~有期事業の注意点~

2023/06/08

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

さて、令和5年度労働保険料の年度更新の時期が近づいてきました。

まもなくお手元に申告書一式が送付されると思いますので、

何回かに渡り今年度の記載上の注意点について触れていきたいと思います。

今回は有期事業の注意点についてです。

 

土木建築業や林業で、一定の予定期間に事業目的を達成すると終了する事業を

「有期事業」といいます。

その中で、

  • 概算保険料相当額が160万円未満
  • 建設の事業の場合、請負金額が税抜1億8000万円未満
  • 立木の伐採の事業の場合、素材の見込生産量が1000㎥未満

であることなど、諸条件を満たした有期事業を「一括有期事業」といいます。

 

この「一括有期事業」に該当する事業場は、通常の継続事業とは書式が異なりますが、

記載方法や書式自体は概ね去年と同様のようです。

では、継続事業のように令和4年度の確定保険料は前期と後期でわけるのか、

というと、そこは当てはまらないことが分かりました。

すなわち、「一括有期事業」の場合は、年間の請負金額又は賃金に応じて保険料が算出される為、

そこの書式に変更がありませんので、前期と後期に分ける必要はありません。

 

該当する事業場、又は継続事業と混在する事業場はご注意ください。

尚、申告書の書き方全般につきましては、以下の厚労省サイトをご覧ください。

 

▼令和5年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/ikkatu.html

 

労働保険の年度更新手続や労働保険料、雇用保険料についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

 

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