アローズ社会保険労務士事務所

令和5年度の算定基礎届の注意点~作成時の注意点~

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令和5年度の算定基礎届の注意点
~作成時の注意点~

令和5年度の算定基礎届の注意点~作成時の注意点~

2023/06/26

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

先週あたりから、年金事務所から

「社会保険関係書類提出に関する重要なお知らせです」

というタイトルの茶封筒が届いていると思います。

 

毎年恒例の社会保険の算定基礎届に関する書類が入っていますので、

まずは届き次第開封してください。

 

以下の作成時の注意事項をご確認の上、該当する場合は留意して作成するようにしてください。

 

  1. 算定基礎届の提出不要な場合
    ➤令和5年6月1日以降の有資格者
    ➤令和5年6月30日以前の退職者
    ➤令和5年7月、8月、9月随時改定の月額変更届対象者
     ※届出用紙で提出する場合⇒報酬月額欄を記入せず、備考欄の「月額変更予定」を〇で囲む
     ※電子媒体又は電子申請で提出する場合⇒月額変更届対象者を除いて作成
     ※月額変更届対象者は確定後速やかに月額変更届を提出
     ※月額変更届対象者が月額変更に不該当だった場合、速やかに算定基礎届を提出
     
  2. 70歳以上の届出(①~③すべてに該当する者)
    ①70歳以上
    ②過去に厚生年金の被保険者期間がある
    ③事業所で常時使用されている
     ※「70歳以上被用者算定基礎届」の提出が必要
     ※備考欄の「70歳以上被用者算定」を〇で囲み個人番号を記入
     
  3. 支払基礎日数が17日未満の月の取扱い
    ⇒報酬月額の総計及び平均額の計算に入れない
    ※国・地方公共団体及び特定適用事業所に勤務する短時間労働者の場合は11日未満
     
  4. 3/4以上勤務者(パートタイマー等)の取り扱い
    ①支払基礎日数が3ヶ月とも15日以上17日未満の場合
     ⇒3ヶ月の報酬月額の平均額をもとに決定(通常通り算定)
    ②支払基礎日数が17日以上の月が1ヶ月又は2ヶ月ある場合
     ⇒17日以上の月の報酬月額の平均額をもとに決定(総額・平均額は17日以上の月で算定)
    ③支払基礎日数が15日以上17日未満の月が1ヶ月又は2ヶ月ある場合
     ⇒15日以上17日未満の月の報酬月額の平均額をもとに決定(総額・平均額は15日以上17日未満の月で算定)

 

同封物の記載例にさらに詳しい記載方法が載っていますので、作成する際はそちらもご参照ください。

また上記以外の注意点につきましては、同封物の<算定基礎届等の作成・提出時の注意事項>をご参照ください。

 

算定基礎届や月額変更届など社会保険の手続についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

 

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