算定基礎届も7月10日まで!
2023/07/07
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
前回年度更新の提出期限が7月10日までとお伝えしましたが、
同様に社会保険料の算定基礎届も7月10日が提出期限となります。
見落としがちな注意点をいくつか記載しますので、
今一度ご確認の上、期限内に提出するようにしましょう!
- 一般被保険者の支払基礎日数に17日未満の月がある時
⇒17日未満の月を除いて計算
⇒備考欄に欠勤控除された額を記載
- 給与の支払対象となる期間の途中から入社した時
⇒途中入社月に1ヶ月分の給与が支払わなければ、その月を除いて計算
⇒備考欄の「途中入社」に〇して資格取得日を記載
- 賞与が年4回以上支給された時
⇒賞与の額の合計額を12で割った額を、各月の報酬に参入して計算
⇒備考欄に賞与の支給月と1ヶ月分の額を記載
- 一般被保険者が産前残後休業や育児休業等に入った時
⇒支払基礎日数が17日以上あり通常通り給与が支給されていれば通常通りに算定
⇒備考欄に産前産後休業・育児休業等に入った旨及び日付を記載
- 育児休業中等で報酬を受けていない時(従前の標準報酬月額で決定)
⇒報酬月額は全て0、備考欄に育児休業の開始日を記載
過去のブログもあわせてご参照ください。
▼書類の確認、電子申請関係
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20230623084939/
▼作成時の注意点
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20230626090324/
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