アローズ社会保険労務士事務所

算定基礎届も7月10日まで!

お問い合わせはこちら

[営業時間] 9:00 〜 18:00 / [定休日] 土,日,祝

算定基礎届も7月10日まで!

算定基礎届も7月10日まで!

2023/07/07

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

前回年度更新の提出期限が7月10日までとお伝えしましたが、

同様に社会保険料の算定基礎届も7月10日が提出期限となります。

 

見落としがちな注意点をいくつか記載しますので、

今一度ご確認の上、期限内に提出するようにしましょう!

 

  1. 一般被保険者の支払基礎日数に17日未満の月がある時
    ⇒17日未満の月を除いて計算
    ⇒備考欄に欠勤控除された額を記載
     
  2. 給与の支払対象となる期間の途中から入社した時
    ⇒途中入社月に1ヶ月分の給与が支払わなければ、その月を除いて計算
    ⇒備考欄の「途中入社」に〇して資格取得日を記載
     
  3. 賞与が年4回以上支給された時
    ⇒賞与の額の合計額を12で割った額を、各月の報酬に参入して計算
    ⇒備考欄に賞与の支給月と1ヶ月分の額を記載
     
  4. 一般被保険者が産前残後休業や育児休業等に入った時
    ⇒支払基礎日数が17日以上あり通常通り給与が支給されていれば通常通りに算定
    ⇒備考欄に産前産後休業・育児休業等に入った旨及び日付を記載
     
  5. 育児休業中等で報酬を受けていない時(従前の標準報酬月額で決定)
    ⇒報酬月額は全て0、備考欄に育児休業の開始日を記載

 

過去のブログもあわせてご参照ください。

▼書類の確認、電子申請関係
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20230623084939/

▼作成時の注意点
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20230626090324/

 

算定基礎届や社会保険料の定時決定、随時改定についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

 

smiley弊所ブログサイトの右側にありますタグ欄をクリックしますと、
関連するブログが一覧表示されますので、ぜひご活用ください!laugh

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。