社会保険の適用拡大について①
2023/07/12
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、2024年10月から社会保険の適用拡大が「51名以上の事業所」まで適用拡大となり、
規模が小さい事業所に勤める方も社会保険の加入対象となります。
そこで何回かにわたり社会保険の適用拡大のポイントを説明したいと思います。
今回は「社会保険の適用範囲拡大の変更点」についてです。
まず、現在の社会保険の適用範囲拡大の内容についてご説明します。
【事業所規模】従業員数101名以上
【週の所定労働時間】20時間以上30時間未満
【雇用見込みの期間】2ヶ月以上
【賃金】月額88,000円以上(残業代・賞与・臨時的な賃金等は含まない)
【職業】昼間学生でない(休学中や夜間学生は加入対象)
事業所規模要件が、2024年10月から「従業員数51名以上」となりますが、
特に注意したいのが「従業員数のカウント方法」です。
「フルタイムの従業員数」+「週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数」
=「厚生年金保険の被保険者数」
となり、全従業員数ではありませんので、対象企業かどうか確認される場合はご注意ください。
社会保険の適用拡大についてご不明点がありましたら、
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