アローズ社会保険労務士事務所

社会保険の任意適用手続について

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社会保険の任意適用手続について

社会保険の任意適用手続について

2023/07/14

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

さて、以下に該当する事業所は社会保険の強制加入対象となっています。

 

(1)常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所
(2)常時5人以上の従業員が働いている事業所、工場、商店等の個人事業所

※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。

 

上記に該当しない事業所でも、任意適用申請の手続をすることで、社会保険に加入することができます。

「任意適用申請書」の届出の他に、以下の添付書類の提出が必要となりますので、

申請される際はご注意ください。

 

  1. 任意適用同意書
    ➤従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類
     

  2. 事業主世帯全員の住民票原本(個人番号の記載がないもの)
    ➤提出日からさかのぼって90日以内に発行されたもの
    ➤事業所の所在地が個人事業主の住民票の住所と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」等、事業所所在地の確認できるもの
     

  3. 公租公課の領収書(コピー可)
    ➤所得税(国税)、事業税(道府県税)、市町村民税(市町村税)、国民年金保険料、国民健康保険料
    ➤電子申請により提出される場合、公租公課の領収書(原則1年分)は、画像ファイル(JPEG形式)による添付データとして提出

 

社会保険の任意適用申請手続についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

 

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