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入退社が同月中に発生した時の保険料について

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入退社が同月中に発生した時の保険料について

入退社が同月中に発生した時の保険料について

2023/08/02

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

例えば4月1日に入社した場合、4月分の給料から社会保険料を徴収します。

では4月1日に入社した人が、仮に4月15日に退職したら社会保険料を徴収するのでしょうか?

これを「同月得喪」といいますが、この場合の社会保険料の徴収は以下の通りとなります。

 

▼健康保険料
原則通り4月分を徴収・納付

▼厚生年金保険料
①一旦4月分を徴収・納付
②本人が同月中に国民年金に加入した場合、年金事務所から還付の通知あり
③本人へ徴収分を返金して源泉徴収票も修正後に差し替え

 

健康保険と厚生年金保険で対応が異なりますので、同月得喪の際はご注意ください。

 

社会保険料についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

 

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