入退社が同月中に発生した時の保険料について
2023/08/02
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
例えば4月1日に入社した場合、4月分の給料から社会保険料を徴収します。
では4月1日に入社した人が、仮に4月15日に退職したら社会保険料を徴収するのでしょうか?
これを「同月得喪」といいますが、この場合の社会保険料の徴収は以下の通りとなります。
▼健康保険料
原則通り4月分を徴収・納付
▼厚生年金保険料
①一旦4月分を徴収・納付
②本人が同月中に国民年金に加入した場合、年金事務所から還付の通知あり
③本人へ徴収分を返金して源泉徴収票も修正後に差し替え
健康保険と厚生年金保険で対応が異なりますので、同月得喪の際はご注意ください。
社会保険料についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
弊所ブログサイトの右側にありますタグ欄をクリックしますと、
関連するブログが一覧表示されますので、ぜひご活用ください!