アローズ社会保険労務士事務所

賞与を支給したらお忘れなく2

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賞与を支給したらお忘れなく2

賞与を支給したらお忘れなく2

2023/08/10

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

さて、賞与を年3回以下支給する場合、支給5日以内に

「賞与支払届」の提出が必要になることを以前お話ししましたが、

その際の主な注意点についてご説明します。

 

①賞与にかかる保険料は、合計額から1,000円未満を切捨てした標準賞与額に保険料率(令和5年度は18.3%)を掛けて計算(毎月の標準報酬月額とは異なるので注意)

②標準賞与額の上限は、以下の通り健保と厚年で異なるので注意
 健康保険…4~3月の年間累計で573万円
 厚生年金…1ヶ月当たり150万円

③資格取得月に支払われた賞与は保険料計算の対象となるが、資格喪失月に支払われた賞与について、退職日以前のものは届出が必要だが、原則保険料計算の対象とはならないので注意

④産前産後休業・育児休業等の取得により、保険料が免除される期間中に支払われた賞与についても届出が必要になるので注意

 

その他の注意点や賞与支払届の詳細につきましては、以下の厚労省サイトをご参照ください。https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html

 

賞与支払届についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

 

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