アローズ社会保険労務士事務所

役員報酬変更時はお忘れなく!

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役員報酬変更時はお忘れなく!

役員報酬変更時はお忘れなく!

2023/08/28

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

株主総会の関係で8月から役員報酬を変更される企業が多いと思います。

弊所のお客様でも役員報酬の変更がいくつも発生しています。

 

その際、給与計算の役員報酬を変更することはご存じと思いますが、

以下のに(1)から(3)該当する場合、社会保険料の月額変更届の届出が必要となります。

 

(1)役員報酬(固定的賃金)に変動があった。
(2)変動月からの3カ月間に支給された役員報酬の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。


上記(1)~(3)すべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目(例:4月に支払われる給与に変動があった場合、7月)の標準報酬月額から改定されます。

 

詳細につきましては、以下の年金機構のサイトをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html

 

社会保険料の月額変更届についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

 

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