106万円の壁とは?
2023/08/30
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、2024年10月から社会保険の適用拡大が「51名以上の事業所」まで適用拡大となり、
規模が小さい事業所に勤める方も社会保険の加入対象となることは以前お伝えした通りですが、
具体的には、年収106万円以上の社会保険の被扶養者が該当してきます。
「101名以上の事業所」では既に適用されていますので、
従業員の被扶養者で該当する該当する方がいないかどうか、
今一度ご確認されることをお勧めします。
▼参考:社会保険の適用拡大について②
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20230719084632/
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