男性の育児休業給付金の申請について
2023/09/11
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
育児・介護休業法の改正に伴い、育児休業の手続が昨年の10月から変更されていますが、
特に男性の育児休業給付金の申請には注意が必要です。
子の出生後8週間の期間内に合計28日を限度に取得できる休業(出生時育児休業)の場合、
「雇用保険 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」
の提出が必要になりますが、
1歳未満の子を養育するための休業(従来の育児休業)の場合、
「雇用保険 育児休業給付受給資格確認票・育児休業給付金支給申請書」
の提出が必要になります。
書式が異なりますので、申請時には間違いのないようご注意ください。
男性の育児休業給付金の申請についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
弊所ブログサイトの右側にありますタグ欄をクリックしますと、関連するブログが一覧表示されますので、ぜひご活用ください!