アローズ社会保険労務士事務所

2023年10月以降の最低賃金

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2023年10月以降の最低賃金

2023年10月以降の最低賃金

2023/09/15

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

さて、令和5年度(2023年10月以降)の地域別最低賃金が公表されています。

関東圏は以下の通り変更されています。

 

都道府県名 最低賃金額(括弧内は前年度) 発行年月日

茨 城   953(911)           令和5年10月1日

栃 木   954(913)           令和5年10月1日

群 馬   935(895)           令和5年10月5日

埼 玉   1028(987)            令和5年10月1日

千 葉   1026(984)            令和5年10月1日

東 京   1113(1072)             令和5年10月1日

神奈川   1112(1071)          令和5年10月1日

 

また、全国の賃金改定状況は以下より確認できますので、今一度該当する地域をご確認いただき、

特に時給が低めの従業員につきましては、賃金の引上げ等必要な準備をご検討ください。

 

▼令和5年度 地域別最低賃金 答申状況
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001136128.pdf

 

最低賃金についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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