就業規則と勤務実態
2023/10/23
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、勤務実態を変更される機会が多い企業は、
その都度就業規則や賃金規程が、変更後の勤務実態に合っているかを検証する必要があります。
例えば、所定労働時間を8時間から7時間に変更した場合、
今までは法定外の割増賃金の計算と、欠勤・遅刻・早退控除の計算が共に8時間をベースにしていましたが、
変更後は欠勤・遅刻・早退控除の計算は7時間をベースに考える必要があり、
就業規則や賃金規程の規定も同様の考え方に変更する必要があります。
上記以外でも勤務実態の変更時は規程類との整合性が取れている必要がありますので、
都度ご確認されることをお勧めします。
勤怠管理や就業規則、賃金規程の変更についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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