有給休暇の管理について
2023/11/01
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
突然ですが、有給休暇は適正に管理されているでしょうか?
有給休暇の付与条件をおさらいしますと、
- 6ヶ月間継続勤務したこと
- 前6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤したこと
の両方を満たした時に付与されます。
また、付与日数につきましては通常の労働者(正社員)の場合、
勤務年数6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日…6年6ヶ月以上で20日という感じで、
勤務年数と出勤日数で判断できますが、
パート社員やアルバイトの場合、上記に加えて所定労働日数でも付与日数が変わってきますので、
個別の勤務やシフトに応じて管理する必要があります。
さらに、入社日基準でしたら上記のタイミングになりますが、
例えば従業員数が比較的多い場合、斉一的付与(例えば4/1に一斉付与)される企業もあると思いますが、
中途入社した際の最初の付与(例えば6ヶ月経過前に一斉付与日がある場合)について、
企業の付与ルールを明確にする必要があります。
有給休暇の管理は雇用形態や付与ルールによって管理方法が変わってきますので、
今一度有給休暇の管理体制についてご確認されることをお勧めします。
有給休暇の管理についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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