アローズ社会保険労務士事務所

労災保険の給付手続の留意点①

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労災保険の給付手続の留意点①

労災保険の給付手続の留意点①

2023/12/18

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

労働災害(いわゆる労災)について、

「令和4年労働災害発生状況」によると、休業4日以上の死傷者数は過去20年で最多となっています。

また今後についても70歳就業時代の中で、社員の高齢化に起因する労働災害の増加が懸念されるところです。

自然、労災保険の給付手続についても今後請求する機会が増えてくることが想定されますので、

何回かにわたり労災保険の給付手続の留意点についてお伝えしたいと思います。

 

1回目は、「当該事故が労災事案であるかどうかの確認」です。

例えば就業時間中に起きた災害は、全て「業務災害」と認定されるわけではなく、

通勤途中の災害だからといって全てが「通勤災害」と認定されるわけではありません。

 

業務災害として労災保険給付の対象となるのは、

  • 災害発生時に事業主の支配・管理下にあったこと(業務遂行性)
  • 業務が原因となって災害が発生したこと(業務起因性)
    の両方が認められた場合に対象となります。

    また、通勤災害の対象となる「通勤」については、
  1. 住居と就業の場所との間の往復
  2. 就業の場所から他の就業の場所への移動
  3. 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動

について、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くとされています。

但し、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、

逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりませんが、

逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、

厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行う為の最小限度のものである場合は、

逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。

 

このように労災事故の対象となるかどうかは、いくつかの要件がありますので、

まずはこれらの要件に該当するかどうか確認する必要があります。

 

労災保険についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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