アローズ社会保険労務士事務所

労災保険の給付手続の留意点②

お問い合わせはこちら

[営業時間] 9:00 〜 18:00 / [定休日] 土,日,祝

労災保険の給付手続の留意点②

労災保険の給付手続の留意点②

2023/12/21

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

労災保険の給付手続の留意点について、

2回目は、「請求する保険給付に対応した請求書を提出する」です。

 

労災保険の場合、保険給付の請求書はその種別によって異なります。

例えば、労災指定医療機関等にかからなかった場合、

看護や移送を要した場合の「療養の費用の請求」にあたって使用する様式第7号(業務災害の場合)については、

病院、薬局、柔整、はり・きゅう、訪問看護の種別によって請求書が異なります。

 

また、業務災害か通勤災害かによっても請求書が異なりますので、

保険給付を請求される際は以下の「労災保険給付関係主要様式」をご確認の上、

正しい請求書で請求するようにしましょう。

▼主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html

 

前回までの労災保険の給付手続の留意点は、以下よりご覧いただけます。

①「当該事故が労災事案であるかどうかの確認」
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20231218112333/

 

労災保険の給付手続についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

smiley弊所ブログサイトの右側にありますタグ欄をクリックしますと、関連するブログが一覧表示されますので、ぜひご活用ください!laugh

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。