労災保険の給付手続の留意点②
2023/12/21
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
労災保険の給付手続の留意点について、
2回目は、「請求する保険給付に対応した請求書を提出する」です。
労災保険の場合、保険給付の請求書はその種別によって異なります。
例えば、労災指定医療機関等にかからなかった場合、
看護や移送を要した場合の「療養の費用の請求」にあたって使用する様式第7号(業務災害の場合)については、
病院、薬局、柔整、はり・きゅう、訪問看護の種別によって請求書が異なります。
また、業務災害か通勤災害かによっても請求書が異なりますので、
保険給付を請求される際は以下の「労災保険給付関係主要様式」をご確認の上、
正しい請求書で請求するようにしましょう。
▼主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html
前回までの労災保険の給付手続の留意点は、以下よりご覧いただけます。
①「当該事故が労災事案であるかどうかの確認」
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20231218112333/
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