アローズ社会保険労務士事務所

労災保険の給付手続の留意点③

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労災保険の給付手続の留意点③

労災保険の給付手続の留意点③

2023/12/25

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

労災保険の給付手続の留意点について、

3回目は、「災害の原因や発生状況は正確にわかりやすく記載する」です。

 

労災給付の請求書を提出するにあたり最も大事なのは、

「災害の原因及び発生状況」(通勤災害の場合は「通勤に関する事項」)

の記載内容です。

基本的には書面による審査で支給の可否が判断されますので、

認定要件を理解して、説明不足にならないように正確にわかりやすく記載することが重要です。

 

例えば、

「仕事中に腰を痛め、急性腰痛症だと言われた」と記載したときと、

「事務室内の机の配置換え作業中に、机を一人で持ち上げようとしたらバランスを崩し、腰に急激な負荷がかかった。病院に行ったところ急性腰痛症だと言われた」と記載したときとでは、

事故の状況を把握する上で分かりやすいのは後者だということが明らかとなります。

 

災害の原因及び発生状況は、できるだけ詳しくわかりやすく記載するようにした方が

審査がスムースになりやすいと思いますので、記載する際は留意されると良いと思います。

 

前回までの労災保険の給付手続の留意点は、以下よりご覧いただけます。

①「当該事故が労災事案であるかどうかの確認」
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20231218112333/

②「請求する保険給付に対応した請求書を提出する」
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20231221083255/

 

労災保険の給付手続についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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