労災保険の給付手続の留意点④
2023/12/27
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
労災保険の給付手続の留意点について、
最終回は、「請求書の提出先と時効に注意」です。
労災の給付請求書の提出先について、
所属事業所を管轄する労働基準監督署あるいは労災指定病院等であることはご存じの通りですが、
出向労働者や派遣労働者など、いくつか注意が必要になります。
①出向労働者(出向先での負傷等の場合)
出向労働者が出向先の組織に組み入れられており、出向先の他の労働者と同様な立場で、
出向先での指揮命令を受けて労働に従事している場合には、
出向元から賃金を受けていたとしても、出向労働者に労災保険の手続が必要となった際には、
出向先事業場の所在地を管轄する労働基準監督署によって処理することになります。
②派遣労働者(派遣先での負傷等の場合)
労働者派遣事業においては、派遣元事業主が派遣労働者の災害補償責任を負うこととされています。
そのため、派遣労働者の派遣先での負傷等に伴って労災の手続を行う場合、
労災請求書は派遣元事業の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出することになります。
③その他
- 建設工事に従事している労働者が現場で負傷した場合
- 支店、営業所等の所属労働者の場合
についても、それぞれ請求先を確認するようにしましょう。
最後に、時効について簡単にご説明します。
- 障害(補償)等給付
- 遺族(補償)等給付
については時効は5年、それ以外の労災保険給付については2年が時効となります。
請求するまでに時間を要する場合は注意が必要になりますので、意識しておくといいと思います。
前回までの労災保険の給付手続の留意点は、以下よりご覧いただけます。
①「当該事故が労災事案であるかどうかの確認」
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20231218112333/
②「請求する保険給付に対応した請求書を提出する」
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20231221083255/
③「災害の原因や発生状況は正確にわかりやすく記載する」
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20231225091411/
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