2024年の法改正情報①
2024/01/10
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、今回から数回にわたって、2024年の労働関連の法改正情報をお伝えします。
1回目は「適用猶予業種の時間外労働の上限規制」についてです。
建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師などのいわゆる適用猶予事業については、
長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、
時間外労働の上限については今まで猶予されていました。
これらの事業についても2024年4月以降は時間外労働の上限規制が適用されます。
猶予期間終了後の取扱い(2024年4月以降)の概要は以下の通りとなります。
▼工作物の建設の事業
- 災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。
- 災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。
▼自動車運転の業務
- 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
- 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。
▼医業に従事する医師
- 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間となります。
- 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。
- 医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがあります。
▼鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業 ⇒ 上限規制がすべて適用されます。
詳細につきましては、以下の厚労省サイトをご確認ください。
▼時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html
▼適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト
https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/
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