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2024年の法改正情報①

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2024年の法改正情報①

2024年の法改正情報①

2024/01/10

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

さて、今回から数回にわたって、2024年の労働関連の法改正情報をお伝えします。

1回目は「適用猶予業種の時間外労働の上限規制」についてです。

 

建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師などのいわゆる適用猶予事業については、

長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、

時間外労働の上限については今まで猶予されていました。

これらの事業についても2024年4月以降は時間外労働の上限規制が適用されます。

 

猶予期間終了後の取扱い(2024年4月以降)の概要は以下の通りとなります。

 

▼工作物の建設の事業

  • 災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。
  • 災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。

 

▼自動車運転の業務

  • 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
  • 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。
  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。

 

▼医業に従事する医師

  • 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間となります。
  • 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。
  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。
  • 医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがあります。

 

▼鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業 ⇒ 上限規制がすべて適用されます。

 

詳細につきましては、以下の厚労省サイトをご確認ください。

▼時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html

▼適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト
https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/

 

2024年の法改正についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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