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第三者行為災害の考え方について①

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第三者行為災害の考え方について①

第三者行為災害の考え方について①

2024/01/24

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

業務中や通勤途上で発生した交通事故について労災事案であると確認できた場合、

当該災害が第三者の行為によってされたかどうかの確認が必要になります。

 

  • 第三者の行為によって生じたものであること
  • 第三者が被災者(遺族含む)に対して損害賠償の義務を有していること

が第三者行為災害の成立要件となります。

 

第三者(相手方)は、被災労働者に対しての損害賠償義務があり、

併せて労災事故に該当するため、被災労働者等は損害賠償請求、労災保険給付の請求が可能になります。

 

但し、同一事由について重複して補填を受けることは不合理という考え方から、

労災保険法第12条の4によって損害賠償と労災保険給付の支給調整について規定され、

重複補填が行われない処理が行われることになっています。

 

次回は支給調整の詳細についてご説明します。

 

労災保険給付や第三者行為災害についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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