無期転換ルールの注意点
2024/01/22
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
今年の法改正の1つに「労働条件明示のルール変更」があったことはご紹介した通りですが、
その中でも特に有期契約労働者に関係する「無期転換ルール」の注意点についてご紹介します。
無期転換ルールとは、有期契約労働が5年を超えて更新された場合に、
有期契約労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約に転換される制度です。
今回の改正では、
無期転換申込権が発生するタイミングごとに、
無期転換を申し込むことができる旨、
および無期転換後の労働条件を明示しなければならなくなります。
実務上のポイントとしましては、ケースごとに以下の通りになると思います。
【無期転換しない場合】
①無期転換申込前に契約終了
・もともと上限設定がなされている場合はその定めに応じて対応
・上限を新設したり短縮したりする場合、今年の4月以降は説明義務あり
②有期雇用のまま契約更新
・無期雇用を望まない有期雇用労働者の場合
・定年後の再雇用や一定の要件を満たした高度専門職の労働者について、無期転換ルールの特例の適用を受けている場合無期転換申込権は発生しない(以下参照)
▼高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf
【無期転換する場合】
①正社員への登用
・職務内容や勤務地等に制限がなく、基幹的な業務を任せられる場合など
・モチベーションアップや将来的な業績向上が期待
②限定社員
・個人的な事情で勤務地や職務、時間等に制約がある場合
・多様な働き方の選択肢
③無期転換社員
・正社員との能力差が大きい場合など
・業務内容や給与形態などは同じ労働条件で契約期間の定めのみなくす対応
有期雇用労働者と企業側双方の事情に応じて、
上記のうち実態に合わせた対応をご検討されると良いと思います。
過去のブログもご参照ください。
▼労働条件明示のルール変更について
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20231027112019/
無期転換ルールについてご不明点がありましたら、
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