法改正による社会保険の適用拡大の注意点①
2024/01/29
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
年始の法改正情報でもご案内しました通り、
今年の10月から社会保険の適用拡大の対象企業の規模が101人以上から51人以上に拡がります。
それに伴い、法改正前後で注意したい点が出てきていますので、
何回かにわたってご説明したいと思います。
1回目は「対象企業について」です。
2024/1/29現在、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が101人以上となることが見込まれる企業は、「特定適用事業所」となり社会保険の適用拡大の対象企業となります。
【注意点1】被保険者の総数が常時100人を超えるか否かの判定(法人事業所の場合)
- 同一の法人番号を有するすべての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超えるか否かによって判定
【注意点2】対象となる厚生年金保険の被保険者
- 「フルタイムの従業員」と「週の所定労働時間及び月の所定労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員(パート・アルバイトを含む)」の合計
- 新たな加入対象者(短時間労働者)は含まれない
【10月以降の変更点】
- 対象企業となる基準が適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が101人以上から51人以上に変更
2回目は「新たな加入対象者の要件」についてご説明します。
社会保険の適用拡大についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
弊所ブログサイトの右側にありますタグ欄をクリックしますと、関連するブログが一覧表示されますので、ぜひご活用ください!