法改正による社会保険の適用拡大の注意点②
2024/01/31
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
今年の10月から社会保険の適用拡大の対象企業の規模が101人以上から51人以上に拡がります。
それに伴い、法改正前後で注意したい点が出てきていますので、
何回かにわたってご説明したいと思います。
2回目は「新たな加入対象者の要件について」です。
社会保険の適用拡大の対象企業(特定適用事業所)となった場合、
以下の4つの要件をすべて満たした従業員を社会保険に加入させなければなりません。
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【週の所定労働時間】20時間以上30時間未満
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【賃金】月額88,000円以上(残業代・賞与・臨時的な賃金等は含まない)
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【雇用見込みの期間】2ヶ月以上
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【職業】昼間学生でない(休学中や夜間学生は加入対象)
特に注意したい点を以下に列挙します。
<【週の所定労働時間】20時間以上30時間未満について>
【注意点1】
単なる『労働時間』ではなく、企業と従業員との間で契約をした『通常働く時間』で判定します。
【注意点2】
契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から保険加入が必要になります。
【注意点3】
所定労働時間が週によって異なる場合、当該勤務サイクルにおける週の所定労働時間の平均が20時間以上になるかどうかで判断します。
<【賃金】月額88,000円以上について>
【注意点1】
最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)は含めず判断します。
【注意点2】
月額8.8万円以上(年収目安106万円以上)の社会保険の被扶養者も対象となります。
3回目は「対象企業となった場合の流れ」についてご説明します。
前回までの注意点は以下よりご覧ください。
▼1回目「対象企業について」
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20240129104558/
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