法改正による社会保険の適用拡大の注意点③
2024/02/02
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
今年の10月から社会保険の適用拡大の対象企業の規模が101人以上から51人以上に拡がります。
それに伴い、法改正前後で注意したい点が出てきていますので、
何回かにわたってご説明したいと思います。
3回目は「対象企業となった場合の流れ」です。
対象企業となった場合、今年の9/30までと、10/1以降では対応が変わります。
対象従業員が51人以上となった場合の対象企業の手続きはよく見かけますが、
9/30までに101人以上となった場合も同じかというと、異なりますので要注意です!
【令和6年9月30日までに対象企業となった場合】
- 厚生年金保険の被保険者の総数が直近11カ月のうち5カ月100人を超えたことが確認できた場合は、年金機構より対象の適用事業所に対して、「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」を送付
- 上記お知らせが送付されたら、特定適用事業所該当届の届出が必要
【令和6年10月1日以降に対象企業となった場合】
①令和5年10月から令和6年7月までの各月に厚生年金保険の被保険者の総数が6カ月以上50人を超えたことが確認された場合
⇒令和6年9月上旬に対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当事前のお知らせ」を送付
⇒令和6年10月上旬に「特定適用事業所該当通知書」を送付
②令和5年10月から令和6年7月までの各月に厚生年金保険の被保険者の総数が5カ月以上50人を超えたことが確認された場合(令和6年9月までに1カ月以上50人を超えると特定適用事業所に該当する場合)
⇒令和6年9月上旬に対象の適用事業所に対して「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」を送付
⇒令和6年9月にも同様の確認を行い、令和5年10月から令和6年8月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が5カ月50人を超えたことが確認できる場合は、令和6年10月上旬に「特定適用事業所該当通知書」を送付
9/30までに特定適用事業所となった場合、特定適用事業所該当届の届出が必要になりますのでご注意ください。
(10/1以降に特定適用事業所となった場合は届出不要)
前回までの注意点は以下よりご覧ください。
▼1回目「対象企業について」
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20240129104558/
▼2回目「新たな加入対象者の要件について」
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20240131112402/
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