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両立支援制度の拡充について②

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両立支援制度の拡充について②

両立支援制度の拡充について②

2024/03/04

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

両立支援制度が令和7年4月以降さらに拡充されることになります。

2回目は育児・介護休業法の改正事項(介護休業編)について概要をお伝えします。

 

【育児・介護休業法】(令和7年4月施行)

▼介護休暇について

  • 労使協定により入社6か月未満の者を対象者から除外できる仕組みを廃止

 

▼対象家族が介護を必要とする旨を申し出た際の措置について

  • 介護を必要とする旨を申し出た対象家族に対し、両立支援制度等に関する措置を個別に周知し、制度利用の意向を確認するための面談等の措置を講じる義務あり

 

▼介護休業等の情報提供について

  • 労働者が40歳に達する年度などの期間内に、介護休業等の両立支援制度等に関する情報提供を行う義務あり

 

▼介護休業等の申出が円滑に行われるようにする措置について

  1. 研修の実施
  2. 相談体制の整備
  3. 雇用環境の整備に関する措置(自社の方針や取得事例の周知)

のうち、いずれかの措置を講じる義務あり

 

▼テレワークの追加について

  • 家族を介護する労働者に講じる努力義務の措置として、テレワークを追加

 

次回は雇用保険法の改正事項についてお伝えします。

育児休業編(両立支援制度の拡充について①)につきましては、以下のブログをご覧ください。
​​​​​​​https://arrows-sr.biz/blog/detail/20240229085232/

 

両立支援制度や育児・介護休業法についてご不明点がありましたら、

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