両立支援制度の拡充について②
2024/03/04
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
両立支援制度が令和7年4月以降さらに拡充されることになります。
2回目は育児・介護休業法の改正事項(介護休業編)について概要をお伝えします。
【育児・介護休業法】(令和7年4月施行)
▼介護休暇について
- 労使協定により入社6か月未満の者を対象者から除外できる仕組みを廃止
▼対象家族が介護を必要とする旨を申し出た際の措置について
- 介護を必要とする旨を申し出た対象家族に対し、両立支援制度等に関する措置を個別に周知し、制度利用の意向を確認するための面談等の措置を講じる義務あり
▼介護休業等の情報提供について
- 労働者が40歳に達する年度などの期間内に、介護休業等の両立支援制度等に関する情報提供を行う義務あり
▼介護休業等の申出が円滑に行われるようにする措置について
- 研修の実施
- 相談体制の整備
- 雇用環境の整備に関する措置(自社の方針や取得事例の周知)
のうち、いずれかの措置を講じる義務あり
▼テレワークの追加について
- 家族を介護する労働者に講じる努力義務の措置として、テレワークを追加
次回は雇用保険法の改正事項についてお伝えします。
育児休業編(両立支援制度の拡充について①)につきましては、以下のブログをご覧ください。
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20240229085232/
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