両立支援制度の拡充について③
2024/03/07
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
両立支援制度が令和7年4月以降さらに拡充されることになります。
3回目は雇用保険法の改正事項について概要をお伝えします。
【雇用保険法】(令和7年4月施行)
▼出生後休業支援給付について
- 子の出生後の一定期間内(男子は子の出生後8週間以内、女性は産前産後8週間以内)に、
- 被保険者と配偶者が共に14日以上の育児休業等を取得する場合、
- 28日間を限度として休業開始前賃金の13%を支給
▼育児時短就業給付について
- 2歳未満の子を養育するために短時間勤務を選択した被保険者に対し、期間中に支払われた賃金の10%を支給
次回はその他の改正事項についてお伝えします。
育児・介護休業に関する改正事項につきましては、以下のブログをご覧ください。
▼育児休業編(両立支援制度の拡充について①)
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20240229085232/
▼介護休業編(両立支援制度の拡充について②)
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20240304085856/
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