4月1日から施行される法改正まとめ
2024/03/19
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
2024年4月1日から施行される法改正情報を一覧でご紹介します。
未対応の情報がないかを最終確認されると良いと思います。
- 建設業‧⾃動⾞運転の業務‧医師の時間外労働の上限規制の猶予期間が終了
対象:建設業、自動車運転の業務を必要とする事業者、病院・診療所など
建設事業の場合
⇒すべての上限規制が適用(災害時の復旧・復興の事業については一部の規制が適用なし)
自動車運転の業務の場合
⇒特別条項付きの36協定を締結する場合の時間外労働の上限が年間960時間以内
▼詳細はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html
- 労働条件明⽰のルールが変更
対象:すべての企業
追加される明示事項
①就業場所‧業務内容の変更の範囲(対象:全従業員)
②更新上限の有無とその内容(対象:有期雇用の従業員)
③無期転換申込機会と無期転換後の労働条件(対象:有期雇用の従業員)
▼詳細はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
▼テンプレートはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf
- 裁量労働制の導⼊‧継続に新たな⼿続きが追加
対象:裁量労働制を導入中、又は導入予定の企業
変更がある手続き方法
・従業員本人の同意や同意撤回の手続き
・企画業務型における労使委員会の運営方法
・企画業務型における労基署への定期報告の頻度
▼詳細はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html
- 障害者雇⽤率の引き上げ、短時間労働者である障害者の実雇⽤率における算定の変更
対象:すべての企業
法定雇用率の段階的引き上げ
・民間企業の法定雇用率⇒2.5%
・対象事業主の範囲(従業員数)⇒40.0人以上
短時間労働者である障害者の実雇⽤率における算定の変更
・精神障害者、重度⾝体障害者、重度知的障害者に該当する場合に限り、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の短時間労働者についても「0.5⼈」として算定
▼詳細はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
2024年4月1日から施行される法改正情報についてご不明点がありましたら、
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