両立支援制度の拡充について④
2024/03/11
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
両立支援制度が令和7年4月以降さらに拡充されることになります。
4回目はその他の改正事項について概要をお伝えします。
【育児・介護休業法】(公布日から1年6か月以内に施行)
▼本人または配偶者が妊娠、出産したこと等を申出した労働者に対する措置について
- 現行の義務に加えて、子や家庭の状況により両立が困難な場合、その支障となる事情の改善に資する勤務時間帯、勤務地、制度の利用期間等の希望等を確認しなければならない。
- その労働者の就業の条件を定めるにあたって、確認した意向に配慮しなければならない。
▼3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者の柔軟な働き方を実現するための措置について
- 始業時刻等の変更(フレックスタイム制、時差出勤)
- テレワーク
- 短時間勤務制度
- 新たな休暇の付与
- 保育施設の設置運営等
のうち、2以上の制度を選択して講じなければならない。
- 措置にあたっては、あらかじめ労働者の過半数代表者の意見を聴かなければならない。
▼3歳に満たない子を養育する労働者に対する措置について
- 一定の期間内に、上記「3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者の柔軟な働き方を実現するための措置について」に関する情報を個別に周知し、取得する意向を確認するための面談等の措置を講じなければならない。
- 加えて、子や家庭の状況により両立が困難な場合、上記「本人または配偶者が妊娠、出産したこと等を申出した労働者に対する措置について」と同様の以降の確認及び配慮をしなければならない。
育児・介護休業や雇用保険に関する改正事項につきましては、以下のブログをご覧ください。
▼育児休業編(両立支援制度の拡充について①)
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20240229085232/
▼介護休業編(両立支援制度の拡充について②)
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20240304085856/
▼雇用保険編(両立支援制度の拡充について③)
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20240307110814/
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