2024年度初め
2024/04/05
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さてすでに2024年度が初まっていますが、
社会保険関連の手続きは順調でしょうか?
事業所や支店を新たに立ち上げた時は、
労働保険保険関係成立届と雇用保険適用事業所設置届、労働保険料概算申告書等の手続きが必要になります。
社会保険の適用事業所に該当する場合は、社会保険の新規適用届も必要になります。
また、新たに従業員を雇い入れた場合、
労働条件に応じて雇用保険の資格取得届や社会保険の資格取得届の手続きが必要になります。
この時期は何かと忙しく、このような手続きが後回しになりがちですが、
遅滞しますと保険料の未納が発生する場合もありますので、
できるだけ早めに手続することをお勧めします。
雇用保険、労働保険、社会保険等の手続きについてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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