36協定書の締結を忘れずに!
2024/04/19
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
時間外労働や休日労働を従業員にしてもらう場合、必ず36協定書を締結する必要があります。
この協定書は締結後に効力がありますので、実際に発生する前に締結する必要があります。
例えば5/1から発生する場合は、4/30までに締結して労基署へ届出なければなりません。
もし5/1以降に締結して届け出た場合、届出した日以降に効力がありますので注意が必要です。
また、有効期間を設定しますので、有効期間が切れる前に必ず締結&届出するようにしましょう。
36協定書についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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