テレワークや在宅勤務時の費用精算について
2024/05/28
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
テレワークや在宅勤務時の費用精算について、
実費弁償となるもの、ならないものがまとめられています。
割増賃金の計算にも関係しますので、テレワークや在宅勤務を運用中又は検討中でしたら、
以下の厚労省通達をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240409K0010.pdf
実費弁償や割増賃金の考え方についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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