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テレワークや在宅勤務時の費用精算について

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テレワークや在宅勤務時の費用精算について

テレワークや在宅勤務時の費用精算について

2024/05/28

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

テレワークや在宅勤務時の費用精算について、

実費弁償となるもの、ならないものがまとめられています。

割増賃金の計算にも関係しますので、テレワークや在宅勤務を運用中又は検討中でしたら、

以下の厚労省通達をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240409K0010.pdf

 

実費弁償や割増賃金の考え方についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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