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一括有期事業(建設業)の年度更新について

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一括有期事業(建設業)の年度更新について

一括有期事業(建設業)の年度更新について

2024/07/02

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

年度更新の申告期限が7/10に迫ってきていますが、

一括有期事業(建設業)の年度更新をこれからされる場合は以下の点に注意が必要です。

 

総括表の請負金額は、確定年度内に完了した工事の合計金額になります。

申告時点では完了していても、4/1以降でしたら翌年度分になりますので、注意が必要です。

また、請負金額に乗じる労務費率は%(百分率)となりますので、

賃金総額を計算する場合は保険料額(千分率)と混同しないよう、注意が必要です。

 

毎年のことですが、特に工事の数が多い企業は、今一度確認されることをお勧めします。

 

労働保険料の年度更新についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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