算定基礎届の注意点
2024/07/04
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、すでにお手元に「社会保険関係書類提出に関する重要なお知らせです」という、
社会保険の算定基礎届の茶封筒が届いていると思います。
年度更新と同様、7/10が提出締め切りとなりますので、
これから提出される場合は以下の点に気を付けて記載してください。
【算定基礎届の対象とならない人】
①6/30以前に社会保険の被保険者を取得した者
②6/30以前に退職(7/1以前に資格喪失)した者
③7・8・9月のいずれかに月額変更届・産前産後休業終了時変更届・育児休業等終了時変更届を提出予定の者
【4・5・6月とも支払基礎日数が17日未満の場合】
パートタイム労働者は支払基礎日数15日以上の月で算定
算定基礎届についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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